2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
具体的には、建物等に損害が発生した場合に、原則として従前の状態に修復、復元するなど原状を回復することに加え、家賃減収相当額や地盤補修工事完了後において生じた不動産売却損、疾病等による治療費など実際に発生した損害についても補償すると聞いております。
具体的には、建物等に損害が発生した場合に、原則として従前の状態に修復、復元するなど原状を回復することに加え、家賃減収相当額や地盤補修工事完了後において生じた不動産売却損、疾病等による治療費など実際に発生した損害についても補償すると聞いております。
米軍が原状回復を怠ったことは不問に付し、またいで通れる程度の空き缶などを並べた宮城さんは強制捜査と連日の取調べ、余りにも恣意的です。半田参考人は、この事例を本法案の先取りだと指摘し、何が機能阻害行為に当たるかは認定する側のさじ加減一つだと批判しました。そのとおりではありませんか。 馬奈木参考人が戦前の要塞地帯法の条文を紹介しました。
福島原発訴訟という、原発事故の被害者が国と東京電力を被告に原状回復と被害救済を求めた裁判に関わっています。また、沖縄の問題にも様々な形で関わってきました。そうしたことから、沖縄や原発も含め、これまで余り議論されていない論点を中心に意見を述べたいと思います。 本論に入る前に、法案に対する私の印象を述べておきます。 この法案は、大体において四つの言葉から成り立っています。
土地の返還時、原状回復は日本政府が行うことになっていますが、いいかげんな作業だったため、あちこちに薬きょうや空き缶などの廃棄物が散乱しています。その廃棄物の一部を北部訓練場のメーンゲートに置いたことが威力業務妨害などに当たるというのです。 置かれた廃棄物は空き缶などで、またいで通れる程度の分量でしかありません。
本来これ、返還するときに原状回復の責任が米軍にあるはずなのに、地位協定でこれ負わせていないんですね。そうであれば、自衛隊の責任ですよ。ところが、そうなっていないと。現実に大量の廃棄物がこの北部訓練所跡地にあるということ、それへの認識と防衛省としての対応はいかがでしょうか。
写真撮影については、一般的に災害救助は現物給付ということもございまして、いわゆる使用前、使用後の状態を明らかにしておかないと、実際に本当にそれが必要であったのかどうか分からないというところがあるので、いわゆる応急修理、あるいは応急修理などでも、原状の、元の被災した状況と、それから修理を行った後の状態を写真撮影をしていただくということでございます。
例えば、UR、都市再生機構の賃貸住宅につきましても、クロスが貼ってあって、その下のコンクリートが構造上どうしても大事なところで、くぎとかを刺したら困るというような場合でなければ、そういった場合でなければ、転倒防止措置について、事前に承諾を得て、原状回復義務を免除するということになってございます。
その中で、港区の事例も併せて付けていただいたんですが、その港区の事例というのは、公共の賃貸住宅に家具の転倒防止のために壁に穴を空けても原状復帰をしなくてもいいというふうに港区さんの方で措置をしていただいて、命を守る防災に資するということで内閣府の方でそれを取り上げていただいて、国交省を通じて全国に流していただいているということなんですが。
さらに、事業計画には、事業終了後の設備の撤去、そして原状回復に関する事項も記載をするよう、ガイドラインなどを通じて求めていくことにしています。 こういった仕組みを通じて、地域と共生する、歓迎される再エネが普及をしていくように取り組んでいきたいと考えております。
そういうときには、後に残るのは、中止であったり撤退なり取消しがあったときには、再エネ施設の継続をする者がいなくなれば原状回復はどの自治体がするのか、ここの部分の明示と、環境省はどういうふうに考えているのか、そこのところを、大臣、最後にお聞かせください。
これ、ちょっと質問飛ばして、エネ庁でも、借地期間終了の際には原状復帰が義務付けられているのが一般的であることなどから、放置される可能性は低いと考えられますというふうに言っているんですけど。で、エネ庁は、問題となるのは、事業者が所有している土地で行われている事業用太陽光です。実質的に事業が終了しても、コストの掛かる廃棄処理を行わずに、有価物だとしてパネルが放置される可能性があります。
あと、民間住宅の方も是非、壁に穴を空けて原状復帰というところの免除というところが進むように、まずは命を守る防災が進むように、是非御努力をいただきたいなと思います。御礼とお願いでございます。よろしくお願いいたします。 まず最初に、今日は防災教育について御質問させていただきたいと思います。 今、横沢委員の方からも、個別の避難計画のお話だったり避難行動要支援者の個別計画の策定のお話がございました。
○徳永エリ君 分譲型ホテルの要件の中に、風致景観の保護上支障を来している廃屋や老朽化施設の改修、それから増築又は建て替えにより実施されるもののみを許可するという要件なんだと思いますけれども、先ほど鉢呂委員の質問にもありましたけれども、二〇〇九年の自然公園法の改正で、施設の管理又は経営の方法を執行認可申請時に記載する内容として法律に記載するとともに、改善命令、原状回復命令等への違反については、罰則の追加等
一方、今回の改正案に盛り込まれている利用拠点整備改善計画は国立・国定公園の集団施設地区等を対象とすることとしてございまして、改正案によってこれらの施設の原状回復や利活用を直接的に進めることは難しいというふうに考えてございます。
○国務大臣(小泉進次郎君) まず最初に、原状回復命令、まだ一件もないではないかというお尋ねもありました。そちらをまず最初にお答えしたいと思います。 この公園事業者を対象とした原状回復命令については、命令相手方が倒産している場合や資力に乏しく施設の撤去の見込みがない場合などが多く、先生が御指摘のとおり、現時点で国立公園での命令の実績はありません。
具体的には、建物等に損害が発生した場合に、原則として従前の状態に修復、復元するなどの原状を回復することに加えまして、家賃減収相当額や、地盤補修工事の完了後において生じた不動産売却損、それから、お話のありました疾病等による治療費など、実際に生じた損害についても補償するというふうに聞いてございます。
これは、発信者情報の開示が発信者のプライバシーや表現の自由、通信の秘密という重大な権利利益に関する問題である上、その性質上、一旦開示されてしまうとその原状回復は困難であることから、安易に開示が行われることがないようにするためでございます。 したがいまして、本改正によって、濫用的な開示請求により不当な開示が行われるようになるものではないと考えているところでございます。
また、許可条件などに違反した者、若しくはこれらの者から土地や工作物についての権利を承継した者に対しては、自然公園法に基づいて原状回復などを命ずることができます。
この要件の趣旨でございますけれども、こういった権利侵害の明白性を求めておりますのは、発信者情報の開示が、発信者のプライバシーや表現の自由、通信の秘密という重大な権利利益に関する問題である上、その性質上、一旦開示されてしまいますとその原状回復は困難であるということから、安易に開示が行われることがないように、また、濫用的な開示請求により不当な開示が行われることのないようにするためでございます。
ミャンマー国軍は、拘束した全ての人々を直ちに解放し、昨年秋の総選挙を経て民主的に成立した、国民民主連盟、NLD政権への原状復帰を早期に行うべきと考えます。その原理原則の問題をやはりはっきりさせておくことが一番大事かなと思います。その点での、改めて茂木大臣の御所見を伺いたいと思います。
ただ、問題はやはり、平成二十二年の自然公園法の改正においても、旅館、ホテル、公園事業施設の老朽化等の課題を踏まえた上で、民間事業者に対する改善命令、原状回復命令等への違反についての罰則を設けさせていただきました。監督機能の強化を図ったというわけですね。 また、平成二十五年以降の公園事業の認可に、新たに財務諸表等の審査も併せて行っております。
二十四日には出勤や外出を控える沈黙のストということも行われているようでありますが、日本共産党は、三月十六日に、ミャンマー国軍に断固抗議をし、スー・チー氏らの解放とNLD政権の原状復帰を求める、こういう委員長の、志位委員長の声明も発表いたしました。
○井上哲士君 民主的体制の早期回復と言うならば、総選挙を経て民主的に成立したNLD政権の原状回復となるはずだと思うんですね。 NLDのメンバーが主体の連邦議会代表委員会、CRPHが九つのポストの大臣代行を任命して、臨時政府の準備とも報じられております。
その中で、基本的には、建物等に損害が発生した場合、少なくとも、私どもとしても、従前の状態に戻す、修復、復元するという、原状回復することを基本とさせていただいて、それに伴って、実際に発生した損害、先ほど委員からも御指摘いただいたような、家賃減収だとか、あるいは疾病の治療といったようなことについても補償しますということを文書でお見せさせていただいているところでございます。
にもお聞きしたいと思いますが、先ほど大臣も答弁があったように、やはり陥没事象というのが、落ちたというのは非常に不幸なことであって、やはりそういった補償も含めてしっかりとNEXCOには対応していただきたいというふうに思っていますが、今年の二月、先月にNEXCO東日本が開催した住民説明会での説明資料には、補償の方針についてという項目があって、建物等に損害が発生した場合において、原則として従前の状態に修復、原状復帰
でも、もちろん、被害に遭われた方々の原状回復、原状復帰も含めてきっちりと補償するというのは、これはもう大前提ですけれども、それも踏まえて、工事の再開の条件、見通しというのをお答えいただけたらと思います。
さらに、事業再構築補助金では、業態転換等に伴う撤退関連費経費として、建物の撤去費に加えて賃貸物件の原状回復費も支援対象とすることにより、新しい分野への事業展開等を行いやすい環境を整えてまいりたいと考えております。 関係省庁とも連携しつつ、新型コロナ感染症の長期化により大きな影響を受けている事業者の支援に万全を期してまいりたいと考えております。
こうしたいろいろなケースがある中で、原状復帰ですか、倉庫は倉庫のままで十年間というのは、余りにも硬直した考え方ではないのか。被災オーナーの事業者負担を軽減する、そういう必要性があるのではないかなと思いますけれども、再考されませんか。副大臣、いかがでしょうか。
なりわい再建支援補助金は、被災事業者が自ら事業に使用する施設設備等を原状復旧する場合に補助することが原則でございます。そのために、本来、他者に賃貸される施設等は、補助金適正化法に基づきまして、対象外であるところであります。